子どもたちへ
漢字 あり/ふりがなつき
みなさんは 何年生ですか? 子どもの権利を知っていますか?
1989年国連は子どもの権利条約を採択しました。日本は1994年の「こ条約を守る国となります」と約束をしました。
これから、子ども権利条約に約束されている子ども権利についてお話をします。
子ども権利条約は54条からできています。大きく分けると4つの権利があります。
1番目は生きる権利です。
子ども権利条約第6条では、ひとりひとりの子どもはかけがえのない存在であること、生命の大切さだけではなく、健康に育つために必要な食料やきれいな水、衣服や住まい、病気や怪我をしたときの医療のこと、子育てに必要なお金が給付される社会保障制度があることなど、子どもが成長・発達するために十分な環境の用意について、細かく規定しています。
2番目は育つ権利です。
子ども権利条約第7条、第8条や他の条文で、子どもの豊かな育ちに関する具体的な要件が規定しています。
私たち日本人は国籍をもっていることも、一人ひとりに名前があることは当たり前ですが、世界には国籍を持っていない子どももあります。
名前と国籍、家族のつながり、親を知り、親に育てられ権利や社会的養護の仕組み、働く親への支援制度、教育や休息、遊びの時間の確保・芸術活動への参加など、具体的な要件を定めています。
3番目は守られる権利です。
子どもの権利条約第19条や第32条では、子どもはあらゆる暴力や虐待やネグレクトから保護、経済的搾取や有害な労働からの保護、児童買春や児童ポルノからの保護、障害のある子どもや少数民族・先住民の子どもの尊重、戦争や紛争から守られる権利が規定されています。
子どもの虐待について、聞いたことがあるでしょう。子どもはどんな暴力や暴言をうけなくてもいいのです。
4番目の権利は参加する権利です。
子どもの権利条約第12条1では、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保されると規定しています。子どもの考えや意見を聴かれ、尊重され、言い換えると子こどもが自分の願いや求めることを実現していくことができるということです。
子どもの権利条約はすべての子どもに約束された子どもの権利です。
子ども権利について、知りたいこと、困っていること、わからないことを話してください。みんなで考えていきましょう。